規約

(2011年7月13日制定)

改定 2011年11月21日

 

 

「自然エネルギー協議会」規約

総 則

第1条  本会は「自然エネルギー協議会」と称する。

第2条  本会における自然エネルギーとは、「電気事業者による新エネルギー等の利用に

関する特別措置法」第2条2項において定義される太陽光発電、風力発電、

地熱発電、バイオマス発電、中小水力発電等の代表的なエネルギーに限らず、エネルギー源として永続的に利用する事ができると認められる再生可能なエネルギー全般を指すものとする。

 

 第3条  本会は、趣旨に賛同する全国の地方公共団体からなる正会員、及び法人からなる準会員により組織する。

 

第4条  本会は自然エネルギーの普及・拡大を目的とし、主に以下の活動を行う。

(1) 自然エネルギー普及・拡大に向けた政策提言

(2) 自然エネルギー普及・拡大に向けた情報交換並びに情報共有

役 員

第5条  本会に次の役員を置く。

会 長(1名)

副会長(2名)

幹 事(若干名)

会計監事(1名)

会長、副会長、幹事、会計監事の任期は2年とする。

 

第6条  会長は会務を総理し、本会を代表する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはこれを代理する。

幹事は第5章に定める部会の会務を行う。

会計監事は会計の監査にあたる。

総 会

第7条  総会は、正会員をもって組織する。

第8条  総会の議長は会長がこれにあたる。

第9条  総会は通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。

第10条  通常総会は毎年2回とし、会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。

第11条 総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第12条 総会では、次の事項を決議する。

  • 規約の制定及び改正
  • 役員の選任
  • 部会の設置及び構成
  • 事業計画及び事業報告
  • 政策提言
  • その他、本会の運営に関して重要な事項の決定

第13条 総会には原則、首長が出席するものとする。但し、やむを得ない理由で総会に

出席できない場合は、その代理者を出席させることができる。

第14条 総会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。

幹事会

第15条 幹事会は、会長、副会長、幹事、会計監事、事務局長をもって組織する。

第16条 幹事会の議長は会長がこれにあたる。

第17条 幹事会は会長がこれを招集する。

第18条 幹事会では、次の事項を審議し、総会へ付議する。

  • 総会の議事
  • 規約の制定及び改正案
  • 部会の設置及び構成案
  • 事業計画案及び事業報告案
  • 政策提言案
  • その他、本会の運営に関して重要な事項

部 会

第19条 本会の中に部会を設置する。

第20条 部会は、幹事(1名)及び会員(若干名)で組織する。

第21条 部会は幹事がこれを招集する。

第22条 部会では、その部会を構成する会員共通の事案・課題を協議し、必要と認められる

ものは幹事会へ付議する。

会 計

第23条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

第24条 本会の運営に要する経費は、会費をもって充てる。

会費は年度で正会員は5万円、準会員は3万円とする。

年度途中に入会、退会した場合も同額とする。

第25条 本会の事業計画は、幹事会の認定に付し、総会に付議するものとする。

第26条 本会の決算は幹事会の認定に付し、総会に付議するものとする。

入退会

第27条 本会への参加を希望するものは、幹事会への申し出を行うことにより、

幹事会での認定を受け加入することができる。

第28条 本会からの退会を希望するものは、幹事会への申し出を行うことにより、退会する

ことができる。

事務局

第29条 事務局には事務局長及び職員を置く。

第30条 事務局長の任免は会長が総会に諮って定める。

職員は事務局長が会長の承認を得て任免する。

 

 

附 則(平成23年7月13日)

この規約は、平成23年7月13日から施行する。

 

附 則(平成23年11月21日)

この規約は、総会決議の日から施行する。

「自然エネルギー協議会」規約(体制図含む)