自然エネルギー協議会は地方公共団体の知事を正会員とし、法人企業会員を準会員として活動を行っております。
個人情報の取扱いおよび反社会的勢力との関与の禁止について
準会員の入会希望は、下記に同意のうえ、「申し込み入力フォーム」へお進みください。
弊社[/弊団体](以下「申請者」という。)は、下記事項に同意のうえ、「『自然エネルギー協議会』 規約」(以下「本規約」という。)第27条に基づき、本規約第3条に定める「準会員」として、自然エネルギー協議会(以下「本協議会」という。)に加入することを申請致します。
- 本規約に定める事項
- 以下「自然エネルギー協議会 個人情報の取扱い」に定める事項
- 以下「反社会的勢力との関与の禁止」に定める事項
- その他、本協議会及び申請者との間で合意した事項(但し、該当する事項がある場合に限る。)
個人情報保護に関する法令・規範の遵守
自然エネルギー協議会(以下、当会とする)は、個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守します。
利用目的の特定
当会は、個人情報を取り扱うにあたり、その利用目的を出来る限り特定します。
個人情報の利用目的
当会が取得する個人情報の利用目的は次の通りです。
(1) 会員の管理、当会に関連する業務および情報共有を遂行するため
(2) 広報活動の推進、改善に必要な調査のため
(3) 会員の募集活動における応募者への情報提供および連絡のため
(4) 事務処理等を適切かつ円滑に行うため
(5) 会員相互の連絡、情報共有を目的として、会員名、担当者氏名および担当者のメールアドレスを記載した 会員名簿を作成し、当該名簿に掲載される会員へ配布するため
上記目的以外で利用する場合は、個人情報取得の際にあらかじめ明示します。
利用目的の制限
当会は、ご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはありません。 ただし、次の場合はこの限りではありません。
1.法令に基づく場合。
2.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
第三者提供の制限
当会は、次の場合を除き、ご本人の同意を得ず、個人情報を第三者に提供することはありません。
1.法令に基づく場合。
2.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ただし、次の場合は上記の第三者には該当しません。
1.当会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合。
2.合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
3.個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
安全管理措置
当会は、個人情報保護に必要な安全管理措置を行います。
従業員、委託先の監督
当会は、個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報を取り扱う従業員および個人情報の取り扱いの全部または一部を委託した協力会社に対して、必要な監督を行います。
個人情報に関するご意見およびご相談
当会は、当該個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等の要請、ご意見およびご相談に関して、法令等に基づき速やかに対応します。お問い合わせの際には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
「個人情報の取り扱いについて」が改正された場合には、当会WEB サイトに掲載します。
反社会的勢力との関与の禁止
1. 申請者は、次の各号の事項を、申請日時点および将来にわたって表明、確約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。)第2条第2号に定める暴力団をいう。別紙2において以下同じ。)、暴力団員(同条第6号に定める暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、また、過去において反社会的勢力ではなかったこと。
(2) 自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的行為又は、脅迫的言辞を用いる等しないこと、また、過去においてもしていないこと。
(3) 自らが反社会勢力である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会勢力である旨を伝える等しないこと、また、過去においてもしていないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、業務を妨害し又は妨害するおそれのある行為をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
2. 本協議会が申請者に対し、前項各号に関する調査を求めた場合、申請者は、誠意をもってこれに協力する。
3. 本協議会は、申請者が第1項各号のいずれかに違反した場合、何らの是正を求める催告等をすることなく、書面その他合理的と認められる方法による通知により、申請者を本協議会から退会させることができる。
4.本協議会は、前項に従い申請者を本協議会から退会させた場合、それにより申請者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
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